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患者さんの権利に関する憲章

患者様の権利

  1. 何⼈も差別されることなく良質の医療・福祉サービスを受ける権利があります。
  2. ご⾃⾝の治療⽅針や⽀援計画について⼗分な説明を受ける権利があります。
  3. 納得できる⼗分な説明に基づいて、⾃らの意思で治療⽅針・⽀援計画を決定する権利があります。(インフォームド・コンセント)
  4. 診療に関する個⼈情報やプライバシーが守られる権利があります。
  5. いつでも他の医療従事者の意⾒を求める権利があります。(セカンド・オピニオン)

子どもの患者さんの権利

  1. あなたは、どんな病気(びょうき)のときでも、ほかの人(ひと)と同(おな)じようにいちばんよい医療(いりょう)をうけることができます。
  2. あなたは、どんなときでもひとりの人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされ、病院(びょういん)の人(ひと)たちやご家族(かぞく)と力(ちから)をあわせながら医療(いりょう)をうけることができます。
  3. あなたは、病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について、あなたにわかりやすい方法(ほうほう)で十分(じゅうぶん)な説明(せつめい)をうけることができます。
  4. あなたが話(はな)したくないことやほかの人(ひと)に知(し)られたくないことは守(まも)られます。
  5. あなたは自分(じぶん)の考(かんが)えや気持(きも)ちを病院(びょういん)の人(ひと)やご家族(かぞく)につたえることができます。

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